貸金業への苦情・紛争解決等に関する規則と指定紛争処理機関について

協会は紛争解決等の業務を中立公正に実施しなければならず、紛争解決等業務において、その専門性を活かしつつ迅速かつ適切な苦情の処理または紛争の解決を図り、かつ相談の申出に対し迅速かつ適切に対応することができるような必要な体制整備を行わなければなりません。

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