カードローン貸金業者やクレジットカード会社リボ払いを含む業務帳簿の備付けの保存期間と閲覧とは

貸金業者は、営業所または事業所ごとにその業務に関する帳簿を備え、これを保存しなければなりません。 保存期間については、貸付の契約ごとの最終の返済期日(債権が消滅した時は消滅日)から少なくとも10年間になります。 ただし極度方式基本契約(リボ払い)に基づく極度方式貸付にかかる契約については、以下となります。

https://findfinance.jp/blog/?p=655