振込詐欺のつづきのつづき
「被害にあってしまった。。」と銀行に問い合わせた時に、銀行でも対応できないことがあります。
・振込が成立したかの事実確認
→「仕向け(振込元)の金融機関に聞いてください」と一蹴されます。
・詐欺口座が凍結されているかの事実
→公告に出ている場合、救済法の公告状況を確認する
→弁護士・司法書士などからの照会をかけてもらう
・凍結前の口座に対して、被害者個人から「口座を止めて欲しい」の申告
→すぐには対応できません。まず警察へいってくれ。と言われる。
銀行は、被害の申告が明らかに刑法上の被害と断定するまでは凍結しません。
なぜなら、預金者が万一正常な取引をしていた場合、銀行が責任を取ることになってしまうからです。
早急に対応を迫りたいところですが、まずは警察に掛け合ってください。
警察は凍結依頼書という署長印を捺印した書類をFAXで振込金融機関に手配してくれます。
そのFAXの到着確認が取れれば、金融機関も流石に凍結してくれることになります。
当然、毎日限度額の口座が振り込まれては現金で引き出してたり、犯罪利用特有の取引をしている口座は監視されますから、銀行判断で凍結されたりすることはあります。
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