貸金業者には法律で取立て行為が規制されている件

貸金業を営む者、または貸金業を営む者の貸付契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者からの委託を受けた者は、貸付の契約に基づく債権の取立てをするにあたって、人を威迫し、次にあげるような言動その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはなりません。

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