基準額超過極度方式基本契約(リボルビング)にかかる調査 収入証明書の提出と返済期間の設定について

貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、極度方式貸付にかかる時期、金額その他の状況を勘案して次の要件に該当するときは、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用して「基準額超過」に該当するか調査をしなければならないとされています。

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