自主規制基本規則による、貸金業者が行う返済能力の調査義務とは

貸金業者は、貸付の契約を締結しようとする場合には、法人・個人問わず、収入または収益その他の資力、信用、借入の状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければなりません。 そこで返済能力を超える貸付は禁止されておりますので、その前提として返済能力を調査しなければならないのです。

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