違法な取り立てについて
中小消費者金融から融資を受けようとする場合、どんな取り立てが来るのか気になりませんか?
貸金業法
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
と規定されています。
具体的に禁止されている行為
①電話による取り立て
電話を一日に4回以上かけるなど反復継続した取り立て行為は禁止です。
②訪問の人数
多人数で訪問すること(3名以上)
③大声や乱暴な言葉
大声をあげたり乱暴な言葉を使うなど暴力的な態度をとること
④取り立ての時期
親族の冠婚葬祭時や年末年始など不適当な時期に取り立て行為を行うこと
⑤債務者以外の者への請求
親族または第三者に対し、支払いの請求をすること
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